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Posted by [email protected] on May 8, 2020 at 5:55 AM


そのケースには所在地に添加していつまで使用するのかという期限を明記して書類を提示します。

 

こちらは保管位置として申請しますので、この場所に置いて酒類の売買は行ってはいけません。

 

しかも、一時的な保管箇所として使用する時にも必要です。

 

販売場の敷地が狭く、お酒の在庫を置くスペースがない事例、例えば倉庫を借りてそこに保管したり、自社敷地内でも別のスポットに保管スペースを設けたいといった事はできるです。

 

とはいっても、「蔵置所据え付け報告書」という書類を提示しなければなりません。

 

現在酒類提供を行っていて事業が拡大するにつれて、保管スペースを増やしたいといった時も出てくると考えますので、「蔵置所設置報告書」の提出を忘れずおこなってください。

 

あくまでも在庫酒類を保管するだけのところになります。

 

例えばクリスマスやボジョレヌーボー解禁などお酒を大量に仕入れるポイントがあり、その時だけ別の場所に保管したいという事例です。



酒販 免許

 


 


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